語彙
古物用語

※骨董品、古美術品、古物営業に関連する用語集(一部、警視庁HPより引用)

委託販売

委託販売とは、商品や製品の販売を、第三者に委託・代行して販売してもらう販売形態である。販売を頼むほうを委託者、代行するほうを受託者と呼ぶ。

オークション

競売・競り売りのこと。
一つの商品に対し、購入希望者どうしが購入希望金額を提示しあい、最も高い金額をつけた希望者が購入できるという仕組み。
商品を提供する人を「出品者」、購入希望者を「入札者」、購入に成功することを「落札」と呼ぶ。

骨董品

古美術品や希少価値などのある古美術品や古道具のこと。
古いだけで実際の役には立たない人や物のたとえ。
アンティーク(フランス語)。

古物

一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類
(7)写真機類 (8)事務機器類(9)機械工具類
(10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類(12)書籍 (13)金券類

古物商

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入の虞がある為、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

古物市場主

古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を
「古物市場主」といいます。

古物競りあっせん業

古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、
インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と
買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを
提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、
公安委員会への届出が義務付けられています。

特定商取引法

特定商取引法は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」の6つの特定の取引形態ごとに、書面交付の義務付け、不適切な勧誘行為の禁止、クーリング・オフの制度等の商取引に係るルールを設けている法律です。
上記6つの取引を公正にし、これらの取引によるトラブル防止を図ることによって、消費者の利益を保護し、商品等の流通や提供を円滑にすることによって、国民経済の健全な発展を目的につくられております。

HPを利用した古物取引に関する事項

これから新たに古物商の許可申請を行い、インターネットのホームページを
開設して、古物取引を行う方は、国家公安委員会が定める資料を
許可申請書に添付することとされました。
許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、
そのホームページのURLを届け出ることになっています
(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。

このページのトップへ